不動産会社活用のススメ①
11月1日(水)は、リモートで契約手続きのご案内をしていました。
不動産取引の際、お客様へ対して通称35条書面などと言いますが、重要事項説明書を交付して重要事項説明を実施することが要件とされています。
これはご契約前に不動産取引の前に取引内容をご理解いただき、トラブルを未然に防ぐことを目的としています。
貸主又は売主、借主又は買主が不動産会社を通さずに取引する場合は、一部例外はありますが重要事項説明は不要となります。
勿論、不動産会社を通さず取引すれば仲介手数料については、確実に安く済むことは間違いないことです。
ただ、手数料は発生するものの不動産会社を経由して取引することで交渉がスムーズに進んだり、安全な取引が出来たりすることは多々ある様には思います。
先日の日報でも触れましたが、お客様はご自身の意向を言語化してお伝えすることは意外と難しく、それを汲み取り伝えることでスムーズに交渉できる場合はあると思います。
不動産会社活用のススメ②
また、売主である不動産会社と取引をする場合でも、直接ではなく仲介をする不動産会社を通して契約書類を作成した方が第三者的な目線で調査・作成出来ます。
それにより、購入後に法令上の制限を見落としていたことがあることが分かり、希望するような建物を建てることができなかったというようなトラブルを未然に防ぐことも出来ます。
そうでなくても、売主である不動産会社と一般の消費者の方が直接交渉をするというのはハードルが高いように感じられます。
話を戻しますが、契約書類については予め内容の確認を経てから原本作成となります。
ですので、重要事項説明については読み合わせ程度の内容となり、おおよそ30分程度あれば時間的には十分でしたが、今回はご質問を色々と頂きましてその2倍程度時間を要しました。
契約書類本体以外の内容についても、お客様の立場からしますと不慣れとなりますので、今更ながらしっかりとご説明が必要だと感じました。